小さな企業が頑張って大きくなるには、どうすればいいのか。
大企業にもそれなりの悩みはあるでしょうが、我々小企業にはこれは切実な問題です。
まずは売るモノやサービスが必要です。
それと同時に買ってくれる人が必要です。そしてそれらのマッチングが必要になります。
ニーズの多様化は商品の多様化を産んできました。多様化が進めば進むほどニーズとのマッチングが複雑化していきます。
これらのマッチングを最も効率化できるのがインターネット上の情報です。
このためインターネットは爆発的に進化してきました。
しかしそれらの情報もあまりに多くなり、また検索エンジンの特性もあり、小企業の情報がそれらを必要とする人の手元に届くことが難しくなってきています。
また大企業も多くの商品を持つが上の悩みがあります、それらの多くの商品とニーズとのマッチングをいかに見つけるかが難しくなってきたのです。
誰もがネットを利用すればよいと思ったことでしょう、しかしそれは実現していません。
その便利性と効率性のためにスパムが現れたのです。
不特定多数の人に悪意のあるメールを送りつける、送られた側は知らずに開いてしまい、詐欺の被害に逢う。
これらの事が多発したためにネット上の直接の広告は事実上崩壊しました。信用が失われたのです。
後は検索エンジンしか残っていませんでした。しかし大手検索エンジンで小さい企業が消費者の検索にひっかけてもらうのは至難の業なのです。
ネット上のプロモーションを復活させましょう。それがkibare.jpの使命なのです。
私たちのご提案するKibare.jpプロジェクトは、現在存在する、あらゆるインターネット上のツールを駆使して商品やサービスとそれらの潜在的ニーズをマッチングさせます。
DM(ダイレクトメール)を活用したプッシュ型HPプロモーション、SEO対策にもなるプル型HPプロモーション、twitterを活用したリアルタイムプロモーションなどなど、自由でかつ効率的、そして安心な情報のやり取りを確かなものにいたします。
さあ皆さん、我々のネットワークに参加してください。御社の素晴らしい商品やサービスをそれらを求めている人達に届けようではありませんか。
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Kibare.jpプロジェクトはDM(電子メール)を中心に
インターネットを利用した効果的な営業支援 (ネットプロモーション)
するサービスです。
業績UPに悩んでいる企業の皆様、ご検討を頂けると幸いです。
具体的なサービス内容につきましては、こちらをご覧下さい。
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*ご不明な点やご質問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
基本的に2008年11月の特定電子メールの送信等に関するガイドラインには未承諾の特定電子メールを送ることは禁止されています。
つまりオプトインが前提の特定電子メール(広告又は宣伝を行うための手段としてのメール)の送信です、それ以外は基本禁止されています。
我々はこのガイドラインの例外部分をビジネスのよりどころとしているのです。
オプトイン規制の例外(法第3条第1項第2号~第4号)の第三項「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人、もしくは第二項の
「取引関係」にある者が我々にとっての例外部分にあたります。
施行規則
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
第四条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
1)基本的な考え方
法第3条第1項第4号では、同意を通知した者以外の者であっても、その者に宛てて特定電子メールの送信が可能なものとして、「総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む場合に限る。)」が定められている。
正当な営業活動の一環として事業者間(BtoB)で電子メールを送受信する場合に、ウェブサイト等でメールアドレスを公開している事業者に対してビジネス向けサービス・製品の広告・宣伝メールを送信することは実態的に行われており、ビジネス慣習上も一定の範囲で認められているものと考えられる。また、そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に、電子メールを受け取るために行われるものである。このため、そのような場合には、特定電子メールであっても、一定の送信は許容されるものと考えられるため、
3 オプトイン規制の例外(法第3条第1項第2号~第4号)
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オプトインの例外とされたものである。
2)公表の方法
このような実態を踏まえ、具体的な公表の方法としては、施行規則第4条で、「インターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置くこと」と定められている。
ただし、電子メールアドレスの公表と併せて特定電子メールの受信を拒否する旨を表示している場合には、事前の同意のない特定電子メールの受信を受信者が許容していないことが明確であり、特定電子メールの送信を認めないことが適当であることから、そのような場合は、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」ことが施行規則第4条で明示されている。
受信を拒否する旨の表示に関しては、広告宣伝メールの送信をしないように求めることを目的とし、明確に拒否する旨の意思表示であることが判る用語(例えば、「特定電子メール」、「広告メール」、「宣伝メール」、「迷惑メール」等の文字と、「拒否」、「お断り」、「送信しない」等の文字を組み合わせたもの)を用いて、電子メールアドレスの直前又は直後など公表する電子メールアドレスと併せて表示することが適当である。
なお、このような表示をした場合であっても、単なる私信等の特定電子メールに該当しない電子メールの送信まで行えなくなるものではない。また、受信者にあっては、このような表示をした場合には、ビジネス上有用なサービスの紹介メール等受け取りたいと思っている電子メールであっても、特定電子メールに当たるものについては、受信できなくなる場合があることに留意する必要がある。